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【インボイス制度】適格請求書発行事業者登録番号について

【インボイス制度】適格請求書発行事業者登録番号について

令和5年10月1日から導入が予定されている、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所ではインボイス制度の導入に先立ち、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 

適格請求書発行事業者登録番号

 

             登録年月日  令和5年10月1日

             名称     公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所

             登録番号     T9130005003035

 

更新日2023-03-02